Termination/解約条項
契約期間をどうするか
解約条項をどうするか
日本の契約では契約違反時は解約できると期待している例は多いと思います。
英文契約でも契約違反は解約事由に入れている例がほとんどかと。
準拠法によりますが、重大な違反でなければ解約できないことも多いようで、〇〇違反は重大な違反であると念押し規定があるのはこれが原因と。
その点ではCOCがあれば契約を解約できるのか、というと微妙なような気もしており、裁判になったら結論はわれそう。判例はどうなってるのかな。
自動更新だと契約条項の見直しができなくなるので、個人的には議論できるようにしておきたいところ。
ドイツ商法89条bのように解約できても補償金を支払え、みたいな代理店特約店保護法がある国もある。EUは代理店保護法が指令で定められてるから同一の法律があるかと。特約店まで保護されるかは国による、と。
韓国も似たような条項がありますね。
中東はまた違った制度があり、登録制度はかなり困ったところ。