法務とか英文契約とかM&Aとか

某メーカーの法務部員のつぶやきです

生産中止通知条項の存在意義

取引基本契約で対象製品を生産中止する場合は6ヶ月とか12ヶ月前に通知が必要と定めています。

取引基本契約の締結だけでは、特段何ら購入や供給にはコミットしておらず、個別契約の成立によって購入義務、供給義務が発生します。

そんな取引基本契約ですが、いきなり生産中止しますと言われても困るので上記のような条項を入れるわけです

というあたりは私も入社したてのころは知らんかったわけで、社内クライアントも整理できてない人はたくさんいます。

で、仮にこの生産中止通知条項に違反した場合、どのような効果があるのか?の整理はしてませんでした。

損害賠償が認められる範囲は?
ラストバイはどの範囲でできる?
裁判になると故意過失の有無が問われそう。

今度考えてみよう