法務とか英文契約とかM&Aとか

某メーカーの法務部員のつぶやきです

英文契約 契約違反時の対応

今更ながら


英米法では契約違反時/債務不履行時に過失等の帰責事由を必要とせず、原則は厳格責任(無過失責任)だそうで(日本は過失責任だけど、契約違反時に契約違反でないと証明するのは違反者なので事実上あんまり変わらないかも)


例外として、一定の場合、免責する法理としてfrustration、impossibilityやimpracticabilityがあると


しかし、その適用範囲はForce Majeureに比べると極めて限定的とのこと


そんなこともあって、売主の契約ではForce Majeureを入れることになるそうな


という前提も知らなかったので恥ずかしい限り


でもって、英米法では「重大な契約違反(material breach)」に該当しない限り、損害賠償は請求できても、契約解除までは求めることはできない、と。

実務として、履行期が重要な場合は,履行期を契約の要素として定め,その違反により契約解除や損害賠償請求が認められることを明確に規定する必要があるとのことで過去の判例を踏まえ、time shall be of essenceという表現が出てくるとな。

(細かいですが、英国だとshallで、米国だとisが多いようです)


が、現在はこの条項があっても万全ではなく。中身をよく吟味して決まるとか


ま、実務としては買主であれば入れるのでしょうね。


勉強楽しいかも。