法務とか英文契約とかM&Aとか

某メーカーの法務部員のつぶやきです

契約締結と公証手続き

欧州大陸の各国、メキシコなどの成長国では株式譲渡契約や不動産譲渡契約などを公証役場に行き、公証人の立会いのもと締結することが求められます。

私も数回立ち会いましたが、全ページを現地語で読み上げるので半日拘束され、げんなり。現地に行ける人も少ないので弁護士に委任することになるのですが、その委任状を作らためにも領事館の認証が必要だったりとめちゃ手間だったり。

発生したトラブルは英語でサインしていただけで、現地語の契約を作らず放置していた、というもの。

今となってはサインした人は引退しており、締結しなおしが必要だったり、相手はもうお金払わないと言い出したり、と勘弁してくれよーという状況。
何の相談もなかったし、かなり今更感あり。

公証が効力発生要件までかは確認できてませんがどうしましょうか。