法務とか英文契約とかM&Aとか

某メーカーの法務部員のつぶやきです

完全合意条項

 

以前の議事録の内容をなかったことにしたいので覚書に完全合意条項を入れたらどうなるか。

 

中国ではどうか弁護士に相談したところ、あっさり覚書が優先されますよ、と。それは後法は前法を排す、の話ではとも思ったりしたけど、判例や学説があるのかな。

 

日本ではどうかも気になって見ていたら、判例があるみたいですね。雑誌の特集が本になっていたので購入するか検討中です。

 

判例法理から読み解く 企業間取引訴訟

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