法務とか英文契約とかM&Aとか

某メーカーの法務部員のつぶやきです

品質保証・瑕疵担保

「辞書できちんと確認してくださいね」by平野先生


ということでmerchantabilityとかベタなやつを調べてみるとかなり守備範囲が広く曖昧なので排除しておくかということには無難なんだと今更納得


売主としては仕様に合致してることは保証するのが通例。ここら辺の表現を昔はエクセルでストックしてたけど、若手のためにも共有することにしようと決意。


The Product shall conform to the Specifications.

The Products shall comply with the Specifications


余談ですがSpecificationsは常にsがつく複数形とのこと


社内セミナーでもよく言いますが、仕様書は法務があまりよんでいないので事業部の人に作り込みをお願いしているところ。買いの立場で保証の条件が色々書かれていて痛い目にあったことも多数あり。


次に瑕疵・欠陥がないことについて。売主としては設計全般を保証するのはそれなりに覚悟がいるのでできれば設計に関しては削除しておきたいところ。

買主の場合は設計も含め保証してもらう、と。


欠陥が見つかったときは、修理と代品のみとして、返金は極力避けたい。付随した損害賠償は受け入れざるを得ないことが多いけど、まずは限定しておきたい。

最近は保証期間が延びる傾向にあるので自然消耗とかは適切なメンテが必須などの条件を仕様書に記載することは必須か。

The Product shall be free from defects in design, materials and workmanship.


Seller warrants that the Device conforms to the Specifications and is free from defects in materials and workmanship for a period of one year. If any defect is discovered during this warranty period, Seller shall, at its option, repair or replace the defective Products at no charge. 


また、いた時点の保証なのかも重要。納品時であれば、出荷前検査と受け入れ検査がポイントになるのでそこのすり合わせも必要か。


The Seller warrants that, at the time of delivery, the Products (i) shall conform to the Specifications and (ii) shall be free from defects indesign, materials and workmanship.