契約交渉
久々に契約交渉
相手さんがこれまでの議論し合意してきた内容をひっくり返す提案をしてきたのでその理由を聞く
想定通り相手の社内の都合
そんなの知らんがな
そもそもの枠組み変わると困るので、そこをシンプルに説明
そこを合意できるならば各論について議論を可能ということを回答
交渉は会社毎に色んなスタイルがあって面白い。
スピーカーが一人に決まっている会社もあれば、皆が話す会社もあり、役割を明確に決めてる会社もある。
私は要所以外は話さず、基本的には相手の表情を所作観察していることが多い。
話すときは回答してもらう人を決め、話しかける。違う人が答えても、その人に答えてもらうようにする。
さて、どうなるか。
生産中止通知条項の存在意義
取引基本契約で対象製品を生産中止する場合は6ヶ月とか12ヶ月前に通知が必要と定めています。
取引基本契約の締結だけでは、特段何ら購入や供給にはコミットしておらず、個別契約の成立によって購入義務、供給義務が発生します。
そんな取引基本契約ですが、いきなり生産中止しますと言われても困るので上記のような条項を入れるわけです
というあたりは私も入社したてのころは知らんかったわけで、社内クライアントも整理できてない人はたくさんいます。
で、仮にこの生産中止通知条項に違反した場合、どのような効果があるのか?の整理はしてませんでした。
損害賠償が認められる範囲は?
ラストバイはどの範囲でできる?
裁判になると故意過失の有無が問われそう。
今度考えてみよう