法務とか英文契約とかM&Aとか

某メーカーの法務部員のつぶやきです

数字は大事

後輩に田端さんの本を渡して1ヶ月

週末に読んで、次の週に戻ってくるという期待値は置いておいて。


田端さんの本にも経済学の大切さや、数字の大切さが書いてあったけど、お金のことを全く考えないオプションを提案するのはイマイチすぎる。


数字が分からん法務は要らんわけでちょっと値段けど。この本はいろいろ勉強になります。


会社は要は合法的に継続的に如何に儲けるか、という方を忘れてしまいがちなので意識的に数字の本は読まないとね。

f:id:tashilawyer:20200215173922j:plainすう

ライセンス契約とか標準化とか

久しぶりに英文license契約をドラフト中

ついでに新しい本で勉強し直すつもりでWhite &Caseの先生の本を購入。

英文、勉強になりますわ


別の案件で相談があった標準化関係で丸山さんの本も読みつつ、そもそも論としてあるべき姿やどうするべきなのか、の軸を再確認して検討中。

丸山さんの本は組織のあるべき論も書いていて、業界が違うことを割り引いても我が社は20年ぐらい遅れてることを痛感。

技術、強みと弱み、どこで儲けるか、特許網、業界構造を理解し尽くしてどうするか、を考え、実行していく。時間軸は長め。総合格闘技ですな。M&Aとは違う面白さがあるのでじっくり取り組みたい。


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英文契約のお勉強 数冊

表明保証に基づく補償請求期間と時効

別件の品質保証案件の損害賠償請求の時効を調べていて

そういえばM&Aの表明保証違反の補償請求の期間を2年とかするのって時効との関係でどうだったのかな

と思った次第


時効の利益の放棄はできないけど、会社間の契約だと判例もあり、時効を期間の短縮の合意はOKみたいです。


そうだったのねー、一度整理してみようかな

契約書の書き方

若手に契約書の書き方は法令の書き方を参考にしなさい、ということでこちらを購入


他社の例ではとかはどうでも良いから、基本は何なのか勉強してもらいたいところ


及び/又は、とか法律に書いてない用語を普通に使うのも違和感ありますがこんなもんなんですかね。


法令読解の基礎知識

法令読解の基礎知識

要件事実を意識した契約書とは

要件事実が大事らしいですよ、ということで、


その1

甲が、故意又は過失により、本契約に違反し、乙に損害を及ぼした場合には、甲はその損害を賠償する責任を負うものとする。


日本では英米と異なり、契約違反でも故意又は過失が要件される。専門家としてのメーカーならではの過失って何なのという議論はもちろんあり。


で、甲の立場としては次のように修正


その2

甲が、本契約に違反して乙に損害を及ぼした場合、甲はその損害を賠償する責任を負うものとする。但し、甲に故意又は過失がないときはこの限りではない。


内容自体は同じようで、裁判時の立証責任がちがうのがポイントらしい。


ま、片務はダメですよ、といってその3のような双務に修正するのが当たり前なんで実務ではあんまり気にならないかもですが。

相手が強すぎるときはその2にするということですね。


その3

甲又は乙が、本契約に違反して相手方に損害を及ぼした場合には、甲又は乙はその損害を賠償する責任を負うものとする。


英米も一応理屈は同じようなんでもう少し意識しようかな、というところです